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・いわゆる育休手当が手取り10割相当は、パパの初動にかかっている。
こんにちは!ひなぴー7のおすずです!最近ではママはもちろんパパも育休を取得する風潮になってきましたね!私の周りでも、第1子の時は全然育休を取得していなかった友人も第2子はしっかり取ったという声を実際に聞きました。そしてそんな中、「育休中の手当が10割出る!」ということを聞いたことがありませんか?今日はその話題について、少しでもみなさんの理解に協力できればと思います!
育児休業給付金とその給付要件
子供が生まれたことに伴い勤務先の会社を休業することを「育児休業」といますが、休業すればもちろんお給料が支払われません。会社の制度によってはお給料に代わる何かが支給される場合もあるのですが大体は、
育児を理由に休業する場合、基本的には会社からは何も支払われません。
では、その手当というものはいったい誰が出すのでしょうか??
育休中の給付金は、ハローワーク(公共職業安定所)から給付されます!
会社員の方は給与明細を見るとわかると思うのですが、「雇用保険料」というものが天引きされていると思います。この雇用保険の中に育休をすることを条件に給付されるものがあるのです。それが、
育児休業給付金です。
よく育休手当なんて言われていますが正式にはこの名称で、会社ではなくハローワークからもらうことになります。なので、
育休中でもお金がもらえるのはあくまでこの雇用保険料を支払っている方のみで、個人事業主などや勤務日数の少ない方などで雇用保険料を支払っていない方は対象にならないので注意が必要です。
また、雇用保険の適用を受けられるもの(雇用保険における被保険者という。)であっても育児休業給付金がもらえるかは要件が必要で、詳細は厚生労働省のホームページに情報が掲載されています。
要は、雇用保険の被保険者であることを前提に、パパの育休、又はママの産休開始日から2年前を振り返り、その中で11日以上出勤した、又は80時間以上勤務した、又はそれぞれを合算した月が12カ月分あること、そして育児休業が終了した際には、休業前と同じ職場で同じ業務をすることを条件に給付がされます。
尚、やむを得ない事由がある場合には必ずしも上記の条件でなくても給付されることもあるので、この件で詳しく知りたい方は会社の雇用保険の担当、又はハローワークに問い合わせをしてみてください。
出生後休業支援給付金とその給付要件
育休手当はお給料の10割相当だ!・・・暴論です。(笑) 正しい内容を解説します。まず、
育児休業給付金の計算は、
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日分)× 67%(7か月目以降は50%)」
休業開始時賃金日額は休業開始前の6月分の給料を180で割ったものになり、賞与など特別に支給されるものは算定除外となります。
つまり、休業して6カ月はご自身の平均月給の67%、それ以降は50%の給付が受けられることになります。そして今回話題の10割と数字だけが目立っている件ですが、2025年4月から新たに「出生後休業支援給付金」というものが創設されました。
この出生後休業支援給付金は休業に伴って当然に給付されるものでなく、要件を満たす支払われるものになるのですが、いくら支払われるのかの計算は倍率以外は育児休業給付金と同様で、
出生後休業支援給付金の計算は、
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日分)× 13%」
となります。この出生後休業支援給付金の給付は1度きりとなりますので、すなわち、
パパ・ママ共に育児に伴う休業を14日以上行うことで、
育児休業給付金 + 出生後休業支援給付金 =
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日分)× 67%」 +
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日分)× 13%」 =
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日分)× 80%」
となります。そして、会社員のお給料は、保険料や住民税が給与天引きされて額面の満額の支給はされませんが、その天引きされる満額総統が面の20%ほどと言われており、結果、パパ・ママが28日休んだ場合に、手取りの満額相当が1月分だけもらえるという話なんです。なので、
出生後休業支援給付金は、通常の額面分がまるっと支給されるわけでもなければ、
育休中ずっと支給されるものではありません。
仮に、パパ・ママで1年休業した場合の育児休業給付金の額は、
・最初の1カ月分はパパ・ママそれぞれの ”手取り” の満額 ”相当”。
(普段天引きが少ない企業にお勤めの方は全然10割じゃないじゃん!と思うかもしれません。)
・その後5カ月間はパパ・ママそれぞれの天引き前の額面の67%
・残り6カ月はパパ・ママそれぞれの天引き前の額面の50%
となります。尚、
ママは出産日前後で健康保険にかかる休業をすることになり、産後8週間は育児休業になりません。
よって、
パパ・ママの14日の休業が成立するのは早くとも、
ママの産後休(56日)+ママ育休(14日)=70日後となる月の月末の翌日以降となります。
育休手当の振り込みが遅いと言われる理由
70日後となるの月末の翌日以降・・・。わかりづらいですね。(笑)説明します。一旦、育児休業給付金に話を戻しますが、
給付金の支給決定は、月ごとに行われます。
仮に1月の休業給付金を請求する場合、1月が終わって2月となった際に、会社が振り返って、確かにあなたは1月休業しましたねと勤務の確定処理をし、その情報を会社がハローワークに提供します。そしてその情報をさらに処理し、我々の口座に給付金が振り込まれます。
なので、もし1月の上旬から休みに入ったとしたら、1月を終わるまで待ち、さらに行政処理が行われるのを待ち、やっとお金が入ってくるということでかなり長く感じますね。
そういう意味では、休業を開始してから待っても3カ月程度が妥当だと思うので、それ以上の期間が開いて振り込まれないようであればハローワークに支給の催促をしていいと思います!(笑)
そして、出生後休業支援給付金も月末締めで決まります。よって、前述の
「70日後となるの月末の翌日」とは、仮に4月2日が出生日だったとすると、
・産後休業 : 4月 3日 ~ 5月28日(56日)
・育児休業 : 5月29日 ~ 6月11日(14日)
そして、6月11日のある月末の翌日は7月1日ですね。よってこのケースの場合には7月以降に支給決定がされるということになります!
出生後休業支援給付金の給付要件(ここが重要!)
前述、かつ厚生労働省のリンクにもある通りですが、
出生後支援給付金は、休業したからといって必ず給付されるものではなく要件があります。
その要件は、
パパとママ、それぞれの決められた期間に通算14日育児休業をしていること。
です。この決められた期間に育児休業をしていることというのが理解しづらいところかと思いますので解説します。厚生労働省が周知している内容を引用すると、まず、
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。
これを例にしてみると、
(例)
・4月5日 出産予定日
・4月3日 出生日(実際に子が生まれた日)
つまり、予定日より早く生まれた場合ですね。
この場合は、
・「子の出生日または出産予定日のうち早い日」は “出生日” です。
・「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」
は “出産予定日” から16週を経過する日の翌日です。
よって、ママの決められた期間は例の場合では、
4/3 ~ 7/26 の間となります。
ママはこの期間産後休暇となりますので一般的には仕事をお休みしてみますが、
パパが4/3から8週の間に休業をしなければならないのです!
また、出生後休業支援給付金の創設は2025年4月ですが、それより前に出産があった場合でも2025年の4月1日を起算日として上記の要件さえ満たせば支給できます!
例えば、
ママが「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」から遡って2025年4月1日までの間に育児休業をした日数が14日があり、
パパも「子の出生日または出産予定日の うち遅い日から起算 して 8週間を経過する日の翌日 」から遡って2025年4月1日までの間に育児休業をした日数が14日あれば、出生後休業支援給付金が給付されるということになりますので、2025年3月に出産された方や、2月でも下旬であれば申請可能と思われます!
ただ、こちらの件に関して本当にあなたが該当するかはハローワークに問い合わせをすることをお勧めします!
誰が出生後休業支援給付金を申請するのか
出生後休業支援給付金はハローワークに申請することで給付を受けることができますが、
出生後休業支援給付金の申請はあなたの勤務先が行います。
勤務先が育児休業給付金と合わせて申請を行いますが、今回の制度は新しく創設されたもので、この記事を記載している時点ではまだ処理された事例もないため会社は詳細までは分かっていません。
なので、育児休業をする前に勤め先に出生後休業支援給付金の申請をするように念押しで依頼をするのがよいかと思います。
その中であなたが知っていた方がいい情報としては、
・雇用保険における被保険者番号
・続柄の記載がある世帯全体の住民票
この2点さえ揃えば、ハローワークへは出生後休業支援給付金の申請が可能ということです。
雇用保険の被保険者番号は、あなたの「被保険者証」というものを会社が持っているはずなので把握できるはずなので、あなたが用意するものは最低「住民票」のみということになります。
それ以外にも資料が求められてはいるのですが、この2つさえそろえばハローワークはあなたの情報が把握でき処理が進みます。(この件は私が「労働局」に確認した内容を記載しています。)
なので、もし会社からその他の資料を請求されてたとしても、上記2点の情報があれば問題ないことをまず伝達してみましょう。ただし、社内で活用するための情報として上記2点以外の情報を会社から請求される場合もあるでしょうから、そこは協力をしてあげましょう。
尚、給付金の申請可能期間ですが、パパ・ママが共に14日の育児休業をしたことなった月に請求する育児休業給付金の申請と同時に行うことが想定されているため、以降も連続して育児休業をする場合でも申請は可能、すなわち条件を満たせば育児休業中でも申請は可能です。
(この文章を記載した理由は実際に私がそういった話を受けたためで、同じことを言われる方もいるかもしれないということで記載してみました!)
まとめ
いかがでしたでしょうか。少子化対策のために政府は様々な策を検討していますが、ニュースでは目立つ部分だけが取り上げられがちです。テロップだけが目に飛び込んできてしまい、その受けた印象だけで話を進めようとするとがっかりしてしまうこともあります。
みなさんも、ニュースのテロップやSNSの断片的な情報に惑わされず、気になった情報は理解するまで調べてみましょう!面倒ではありますが、そうすることでみなさんが得をするときもあります。日々勉強ですね!今回も読んでいただきありがとうございます!
よろしければこちらの記事も見てみてください!
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